ご挨拶
ご挨拶

ホームページをご覧いただきまして、ありがとうございます。
松原HRコンサルティング(社会保険労務士事務所)代表の
松原 熙隆(まつばらひろたか)です。

松原HRコンサルティング
(社会保険労務士事務所)は、東京都、千葉県、神奈川県、埼玉県など首都圏を中心に、全国各地の企業の労務管理のお手伝いをさせていただいております。


<WEBミーティング対応可能です!>
Teams,Zoom,Google Meetなど

<日常的なご連絡>

メール,Slack,Chatwork
,電話,訪問など


<ご挨拶>

人事・労務の分野の専門家として、顧問先の皆様の発展のため、最適なアドバイスを提供致します。

私は、大手社労士法人に25年間在籍し、常時60社近い顧問先担当として、様々な人事労務に関するトラブル・ご相談への対応、就業規則作成・変更(約400社)、労基署・年金事務所の調査立ち合いなどを行ってまいりました。

また、様々な規模や業種での顧問先の皆様への対応を行ってきたからこそ、御社に合った最適なアドバイスをすることが可能です。

社会保険労務士が関わる法律は50以上にもわたります。近年は、頻繁に法改正もありますので、情報を分かりやすく、顧問先へお伝えすることを使命としております。

インターネットで調べれば、ほぼ何でも分かります。ただし、ここが重要ですが、それが正しいかどうかを確かめる術がありません。また、そのまま導入することが正しいかどうかを検証する手段はありますか?企業に寄り添い、その企業のことを知り尽くした者でなければできないサービスをご提供致します。

人事労務に関する悩みは、おいそれと他人に相談することが難しいため、経営者や人事担当者は孤独なものです。そんな皆様の頼れるパートナーとして、お手伝いが出来れば幸いです。

★各種士業(弁護士、税理士、司法書士、行政書士など)と連携しておりますので、様々な手続き、ご相談に対応可能です。お気軽にご相談ください。

コラム
コラム

2024/03/26“つながらない権利”に関する調査2023
2024/03/19後継者不足に悩む企業が増加
2024/03/142024年4月 労務関連の法改正対応セミナーを行いました! 
2024/03/122024年4月法改正 労働条件明示事項の変更 有期契約労働者
2024/03/082024年4月法改正 労働条件明示事項の変更 就業場所・業務の変更の範囲
2024/03/05年金額・国民年金保険料額の改定 2024年4月から
2024/01/31年次有給休暇 10日以上付与 5日消化できていますか?
2024/01/24法定調書合計表、給与支払報告書 1月31日まで!
2024/01/172024年(令和6年)4月法改正 労務関連の一覧
2024/01/12日本年金機構 2024年1月から一部様式のレイアウトが変わりました
2024/01/091月4日入社、5日入社 どうしていますか?
2024/01/05あけましておめでとうございます
2023/12/26年末年始のサイバーセキュリティ対策
2023/12/21年末年始の営業日のご案内
2023/12/19SECURITY ACTION セキュリティ対策への取り組みをアピールしましょう
2023/12/12奨学金 会社が代理で返還できる制度(非課税)
2023/12/07協会けんぽ被扶養者資格再確認 明日12/8まで
2023/12/0712月は職場のハラスメント撲滅月間です!
2023/12/0412 月賞与計算 注意事項
2023/11/28あなたの会社に、職場のハラスメント防止のためのポスターを掲示しませんか?
2023/11/242023(令和5)年 就労条件総合調査が公表されました
2023/11/2111月は、テレワーク月間です!
2023/11/1711月は、しわ寄せ防止キャンペーン月間です!
2023/11/14税を考える週間(11月11日から17日)
2023/11/10年末調整の準備
2023/10/31雇用保険手続 押印廃止 一部で残っていた書類について
2023/10/24求人を行うにあたってのPRロゴ 活用してみませんか?
2023/10/1710月は個別労働紛争処理制度周知月間です!
2023/10/1110月は高年齢者雇用支援月間です!
2023/10/0710月は年次有給休暇取得促進期間です!

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WORDでそのまま使える人事労務管理基本書式集
WORDでそのまま使える人事労務管理基本書式集

| 採用 | 退職・解雇 | 労働時間・勤怠  | その他 |
労働条件通知書[パートタイム・有期雇用労働者用](2024年4月対応版)
これはパートタイム・有期雇用労働者を雇入れた際・更新する際に交付する労働条件通知書です。2024年4月より就業場所・業務の変更の範囲、更新上限の有無・内容を明示する必要があります。
shoshiki805.docx  shoshiki805.pdf

会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座
会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座

   

このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今回は、退職後の健康保険の選択肢をとり上げます。>> 本文へ

人事労務ニュース
人事労務ニュース

労働基準監督署の「定期監督等」において違反件数が多い項目2024/03/26
労働者数が50人以上の事業場で求められる労働安全衛生法上の対応2024/03/19
3月分以降の協会けんぽの健康保険料率・介護保険料率2024/03/12
2024年4月1日から労災保険率が変更になります2024/03/05
広範な変更が予定される雇用保険法の改正動向2024/02/27

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旬の特集
旬の特集

   

2024年10月、週所定労働時間が20時間以上の短時間労働者が社会保険に加入する企業の範囲が、厚生年金保険の被保険者数51人以上の企業にまで拡大されます。そこで、今回の社会保険の適用拡大について押さえるべき点についてとり上げます。>> 本文へ

総務担当者のための今月のお仕事カレンダー
総務担当者のための今月のお仕事カレンダー

   

今月は新入社員が入社し、総務担当者にとっては入社に伴う書類を提出してもらうなど多くの業務が重なる時期になります。社内でコミュニケーションを取り業務の調整をしながら進めていきましょう。>> 本文へ

知っておきたい!人事労務管理用語集
知っておきたい!人事労務管理用語集

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労使協定
事業場における労働者の過半数代表と締結する協定のことをいう。労働者の過半数代表とは、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者をいう。

人事労務管理リーフレット集
人事労務管理リーフレット集

有期雇用労働者の育児休業や介護休業について
育児休業・産後パパ育休・介護休業を取得できる有期雇用労働者の範囲をわかりやすく解説したリーフレット
重要度:★★★★
発行者:厚生労働省
発行日:2024年1月
nlb1589.pdf

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松原熙隆(まつばらひろたか)(特定社会保険労務士)(@matsubarahrc)さん / X(旧:Twitter)