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2024(令和6)年11月1日から改正道路交通法が施行されます。自転車の危険な運転に対して新たに罰則が整備されました。詳細は以下のとおりです。
@運転中のながらスマホ
スマートフォンを持って、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が禁止され、罰則の対象となっています。
違反者は、6か月以下の懲役または10万円以下の罰金
交通の危険を生じさせた場合、1年以下の懲役または30万円以下の罰金
※停止中の操作は対象外です。
A酒気帯び運転および幇助
自転車の酒気帯び運転だけでなく、酒類の提供や同乗者、自転車の提供者にも罰則が整備されています。
違反者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金
自転車の提供者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金
酒類の提供者・同乗者は、2年以下の懲役または30万円以下の罰金
「通勤」や「業務」に自転車を利用している労働者がいる場合には、注意喚起が必要でしょう。こちらのポスターを見やすい場所に貼っておくなどが効果的かもしれませんね。
(参考:警察庁 道路交通法等の改正)
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/law/index.html
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