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マイナ保険証(健康保険証を利用登録したマイナンバーカード)の移行に伴い、2024年12月2日から、従来の健康保険証の新規交付が終了します。マイナンバーカードを持っていない、またはマイナ保険証の利用登録をしていない方は、協会けんぽから交付される「資格確認書」を医療機関に提示することにより、これまで通り保険診療を受けることができます。
以下で、協会けんぽを例に解説します。なお、健康保険組合も基本的な考え方は同じと考えられますが、取扱いが異なる場合がありますので、詳細は加入している健康保険組合へご確認ください。
2024年12月2日以降に受付される新規加入(入社)や扶養の追加については、資格取得届や被扶養者異動届による本人の申請(チェック欄が新たに設けられます。)に基づき、「資格確認書」が発行されますので、マイナンバーカードを持っていない、マイナ利用登録をしていない等の理由により「資格確認書」の発行を希望される場合は、入社手続きの際にお知らせいただくことが必要になります。
マイナ保険証をお持ちの方は、日本年金機構の登録日から数日を経て、医療機関等にて資格情報が確認できるようになります。
★参考Q&A(厚生労働省:資格確認書の運用等に関するQ&Aについて より抜粋)
Qマイナ保険証を保有しているが、念のため資格確認書を持っておきたいという方が資格確認書の交付を希望する場合、交付することは可能か。
A資格確認書は、医療機関等でマイナ保険証によるオンライン資格確認を受けることができない状況にある場合に交付するものであるため、マイナ保険証による受診が困難である等の特段の事情もなく、念のため資格確認書を持っておきたいという申請理由で交付することはできません。
現在お持ちの健康保険証は、退職等で資格喪失にならない限り、2025年12月1日まで使用できます。2025年12月1日までに退職等で使用できなくなった健康保険証は、協会けんぽへ返納して下さい。2025年12月2日以降については、健康保険証の自己破棄も可能となっています。
現行の健康保険証をお持ちの場合、2025年12月2日以降については、マイナンバーカードを持っていない、マイナ保険証の利用登録をしていない方に協会けんぽから、「資格確認書」が発行されることになっています。
「資格確認書」は、現在の健康保険証と同様の大きさで、プラスティック製のカード型になります。
有効期間は4〜5年の予定です。
「資格確認書」の有効期限内に退職等で資格喪失した場合、「資格確認書」は、協会けんぽへ返納して下さい。
有効期限が切れた「資格確認書」については自己破棄も可能となっています。
以上、現時点でご案内できる情報です。
(参考:日本年金機構 令和6年12月2日以降は健康保険証が発行されなくなります)
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2024/202410/1018.html
※協会けんぽ資料 (【参考】マイナ保険証・資格確認書・資格情報のお知らせの比較)から抜粋
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