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フリーランス新法(正式名称は「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」)が11月から適用になります。この法律の目的は、フリーランスの方と発注事業者の間の【取引の適正化】とフリーランスの方の【就業環境の整備】で、フリーランスの方が安心して働ける環境の整備を図ることが目的です。
フリーランスが対象の法律なので、自社では関係ないだろうと思われるかもしれませんが、フリーランスに対し業務委託している事業者(発注事業者)はすべてこの法律の対象となりますのでご注意ください。
<フリーランス(特定受託事業者)とは>
「業務委託の相手方である事業者で、従業員を使用しないもの」を言います。
※一般的にフリーランスと呼ばれる方には、「従業員を使用している」「消費者を相手に取引をしている」といった方が含まれる場合もありますが、この法律における「フリーランス」には該当しません。
<発注事業者(特定業務委託事業者、業務委託事業者)とは>
フリーランスに業務委託する事業者で、従業員を使用するもの
<法律の内容>
発注事業者や業務委託期間で義務の内容が異なります。
以下のフローチャートで、対応が必要な義務項目番号をご確認ください。
(公正取引委員会資料より抜粋)
<義務の内容>法律の内容のフローチャートで出てきた番号の説明です
@書面などによる取引条件の明示
業務委託をした場合、書面等により直ちに次の取引条件を明示すること 「業務の内容」「報酬の額」「支払期日」「発注事業者・フリーランスの名称」「業務委託をした日」「給付を受領/役務提供を受ける日」「給付を受領/役務提供を受ける場所」「(検査をする場合)検査完了日」「(現金以外の方法で支払う場合)報酬の支払方法に関して必要な事項」
A報酬支払期日の設定・期日内の支払
発注した物品等を受け取った日から数えて60日以内のできる限り短い期間内で報酬支払期日を設定し、期日内に報酬を支払うこと。
B7つの禁止行為
フリーランスに対して1か月以上の業務を委託した場合には、7つの行為が禁止されています。
1.受領拒否 2.報酬の減額 3.返品 4.買いたたき 5.購入・利用強制
6.不当な経済上の利益の提供要請 7.不当な給付内容の変更・やり直し
C募集情報の的確表示
広告などにフリーランスの募集情報を提供する際に、
・虚偽の表示または誤解を生じさせる表示をしてはならないこと
・募集情報を正確かつ最新の内容に保たなければならないこと
D育児介護等と義務の両立に対する配慮
6か月以上の業務を委託について、フリーランスが育児や介護などと業務を両立できるよう、フリーランスの申出に応じて必要な配慮をしなければならないこと
(配慮例)
・「妊婦健診がある日について、打ち合わせの時間を調整したり、就業時間を短縮したりする」
・「育児や介護などのため、オンラインで業務を行うことができるようにする」
・「子の急病等により予定していた作業時間の確保ができなくなったので、納期を短期間繰り下げする」
・「介護のため、特定の曜日についてオンライン就業したいという申し出に対し、調整する」
※やむを得ず必要な配慮を行うことができない場合には、配慮を行うことができない理由について説明することが必要
Eハラスメント対策に関する体制整備
フリーランスに対するハラスメント行為に関し次の措置を講じること
1.ハラスメントを行ってはならない旨の方針の明確化
2.相談や苦情に応じ、適切に対応するために必要な体制整備
3.ハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応
F中途解除等の事前予告・理由開示
6か月以上の業務委託を中途解除したり、更新しないこととしたりする場合は、
・原則として30日前までに予告しなければならないこと
・予告の日から解除日までにフリーランスから解除理由の開示請求があった場合には、理由の開示を行わなければならないこと
<フリーランス110番>
フリーランスの方が弁護士にワンストップで相談できる窓口(フリーランス・トラブル110番)が設置されています。0120-532-110
フリーランス・トラブル110番の相談事例(就業環境の整備関係)をご紹介します(厚生労働省資料より)。
募集 |
A市とB市で実施する工事に関する業務委託を受注したが、実際にはC市での工事であった。さらに、急な休みを言い渡されることが多々あり、予定されていた就業期間よりも大幅に短い期間で業務が終了した。 |
応募フォームには資格手当が支払われる旨の記載があったが、契約後、発注者に確認すると、資格手当の制度は無くなったと言われた。 |
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育児介護 |
介護等のやむを得ない理由で仕事の予約を1度キャンセルしたところ、今後の契約打ち切りを示唆するような脅しメールが送られてくるようになった。 |
これまで発注者等の都合で納期が延長していた事情があったのにもかかわらず、妊娠中であることを理由に受注者から仕事量の調整・納期の延長を申し出たら、納期は延長できない旨を伝えられた。 |
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ハラスメント |
業務委託の発注先の相手方から事務所内で抱きつかれるといったセクハラを継続的に受けたことにより、ストレスで仕事の継続が難しい状態となった。 |
業務委託契約で働いている別のスタッフが発注者から罵倒されているのを探知し、その言動はパワハラである旨を指摘したところ、「(自分を含め)業務委託のスタッフは、全員、契約を解除する」と通告された。 |
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中途解除 |
1年間の業務委託契約を締結していたが、発注事業者の従業員に対する悪口等を理由として、一方的に契約解除となった。 |
契約書には「迷惑行為があった場合には一定期間をおいて解除する」と規定されていたのにもかかわらず、身に覚えのない理由で、事前予告なく突然、契約を解除された。 |
詳細は以下の公正取引委員会のサイトが非常に分かりやすいので参照ください。
(参考:公正取引委員会)
https://www.jftc.go.jp/freelancelaw_2024/index.html
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