初回相談料 30分 無料です。 |
厚生労働省では、毎年10月を年次有給休暇取得促進期間としています。
年次有給休暇は、少子化社会対策大綱(令和2年5月29日閣議決定)などにおいて、2028年(令和10年)までに、取得率を70%とすることが目標に掲げられています。
一方で、年次有給休暇の取得率は2020年(令和2年)に56.6%、2021年(令和3年)に58.3%、2022年(令和4年)に62.1%と過去最高の取得率を更新し続けているものの、依然として政府が目標とする70%とは大きな乖離があります。
年次有給休暇の5日消化義務をクリアするためにも早急に環境整備に努めましょう!
就業規則などの整備だけでなく、実際の運用面での対応(例えば6か月経過後に取得状況を確認し、取得勧奨を行うことなど)も重要です。
(参考:厚生労働省 報道発表資料 10月は「年次有給休暇取得促進期間」です)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43965.html
以上です。ご不明な点がございましたらお問い合わせ下さい。
最後までお読みいただきありがとうございました。
お問い合わせは、こちらから ↓↓↓
お問合せ | 松原HRコンサルティング(社会保険労務士事務所) (sr-matsubarahrc.com)
© Matsubara HR Consulting All Rights Reserved