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5月10日に国会で、雇用保険法等の一部を改正する法律(令和6年法律第26号)が可決成立しました。
改正の概要は以下のとおりです。
@雇用保険の適用拡大(2028(令和10)年10月1日から)
加入の要件の1つである週所定労働時間が「20時間以上」から「10時間以上」に変更になり、適用対象が拡大されます。4年先とはいえ、要注意の改正となります。
A失業給付の給付制限期間の短縮(2025(令和7)年4月1日から)
自己都合退職者は、給付制限期間が原則2か月となっていますが、1か月に短縮になります。(一定の要件あり)
B教育訓練給付金の給付率変更(2024(令和6)年10月1日から)
給付率が受講費用の最大70%から80%に拡大となります。
C教育訓練休暇給付金の新設(2025(令和7)年10月1日から)
雇用保険の被保険者が教育訓練を受けるための無給休暇を取得した場合「教育訓練休暇給付金」として賃金の一定割合を支給する。給付日数は、被保険者期間に応じて90日、120日、150日のいずれか。
D育児休業給付を支える財政基盤の強化-1(公布日から)
2024(令和6)年度から、育児休業給付の国庫負担割合を1/80から1/8に引き上げ。
E育児休業給付を支える財政基盤の強化-2(2025(令和7)年4月1日から)
保険料率を現行の0.4%から0.5%に引き上げ。ただし。保険財政の状況に応じて弾力的に調整する仕組みを導入。
(参考:厚生労働省 雇用保険法等の一部を改正する法律(令和6年法律第26号) )
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001255172.pdf
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