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コラム
作成日:2025/02/10
2025年の法改正、手続き関連の変更事項など 労務関連

今年も労務関連でいくつか法改正がありますが、簡単なポイントのみご紹介します。
ご不明点や自社の取り組みなどで気になる点がございましたらお気軽にお問い合わせください。

<1月の法改正など>

@健康診断結果報告等の電子申請義務化

労働安全衛生法関係の一部の手続の電子申請が義務化されます。

・「労働者死傷病報告」「定期健康診断結果報告書」「産業医選任報告」「衛生管理者選任報告」など

(参考:東京労働局 労働安全衛生関係の一部の手続の電子申請が義務化されます(令和7年1月1日〜))

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/anzen_eisei/denshishinsei.html


A養育特例申し出 事業主証明で戸籍などが不要に

厚生年金保険の養育特例申し出で、従来は必要だった添付書類の戸籍などが事業主証明で不要になります。

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T241225T0040.pdf


B離職票がマイナポータルで受け取り可能に(1月20日から)

会社から退職者への離職票の郵送が不要に(事前登録などが必要です)。

(参考:2025年1月から、希望する離職者のマイナポータルに「離職票」を直接送付するサービスを開始します!)

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001353550.pdf

<4月の法改正など>

C育児介護休業法改正
就業規則や労使協定の見直しが必要です!※10月にも改正あり

・子の看護休暇の拡大(小学校入学まで→小学3年生まで)

・所定外労働免除対象の拡大(3歳未満→小学入学まで)

・育児休業取得状況の公表義務拡大(1000人超から300人超へ)

・介護離職防止のための雇用環境の整備・個別の周知意向確認 など

(参考:厚生労働省 育児・介護休業法 改正ポイントのご案内 令和7(2025)年4月1日から段階的に施行)

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001259367.pdf


D雇用保険法改正

・自己都合退職の場合の原則の給付制限期間を短縮(2ヶ月→1ヶ月へ)

・高年齢雇用継続給の給付率変更(15%→10%へ R7.4.1以降60歳になる方が対象)

・出生後休業支援給付の新設(一定期間に夫婦ともに育児休業の場合13%相当額の給付を上乗せ)

・育児時短就業給付の新設(子が2歳までの時短勤務中、賃金の10%を給付)

・子が保育園等に入れなかった場合の要件の厳格化(添付書類増加)

(参考:厚生労働省 令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00043.html

(参考:厚生労働省 令和6年雇用保険制度改正(令和7年4月1日施行分)について)

https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/001293213.pdf

(参考:厚生労働省 2025年4月から保育所等に入れなかったことを理由とする育児休業給付金の支給対象期間延長手続きが変わります)

https://jsite.mhlw.go.jp/tottori-roudoukyoku/content/contents/202504ikukyu.pdf


E高年齢者雇用確保経過措置期間の終了

平成25年に法改正された65歳までの雇用確保に関する経過措置が終了になります。

(参考:厚生労働省 高年齢者雇用確保措置の経過措置の終了(2025年3月31日))

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/topics/tp120903-1.html


F東京都カスタマーハラスメント防止条例

まだ努力義務が多いですが、カスタマーハラスメントについて防止・禁止が規定されています。

(参考:東京都TOKYOはたらくネット 東京都カスタマーハラスメント防止条例)

https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/plan/kasuhara_jourei/index.html

<10月の法改正など>

G育児介護休業法改正

・育児期の柔軟な働き方を実現するための措置(5つの中から2つを選択)

・育児期の柔軟な働き方を実現するための措置の個別の周知・意向確認(子の3歳誕生日の1ヶ月前までの1年間に)

・仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮(妊娠出産の申出時と子の3歳誕生日の1ヶ月前までの1年間に)


以上です。ご不明な点がございましたらお問い合わせ下さい。
最後までお読みいただきありがとうございました。

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