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6/3から7/10までが労働保険料申告書の申告期間および保険料の納付期間となります。処理の手順は以下のとおりです。
@ 前年4月から今年3月までの賃金集計
A @をもとに既に概算保険料として納付済の保険料との差額精算
B 人数に大きな変動がなければ、@をもとに今年4月から翌年3月までの概算保険料の納付
C 上記を反映した労働保険料申告書の提出および保険料の納付を行います。
電子申請が普及してきており、電子申請で届け出をすると便利です。また、口座振替を行うと窓口に行かなくて良い等のメリットがあります。口座振替については、下記トピックスの1)に記載しています。
(参考:厚生労働省 労働保険年度更新に係るお知らせ)
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