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6月・7月は賞与の支払月となっている会社が多いですが、賞与計算時に注意すべき事項は、以下のとおりです。
@ 料率変更
3月に健康保険、介護保険料率が変更になっています。(協会けんぽ東京。健康保険組合についてはご確認ください。)
賞与計算用の料率設定が漏れがちです。料率設定の変更をお忘れなく。雇用保険料率は今年は変更なしです。
A一定年齢到達者
40歳(介護開始)、65歳(介護終了)、70歳(厚生年金喪失)、75歳(健康保険喪失)
★賞与月に40歳に到達したときは、賞与に介護保険料が掛かります。
例1)6/30が誕生日で40歳 6/10に賞与支給 ⇒6月賞与から介護保険料徴収
賞与支給日よりもあとに40歳に到達しているが、年齢到達月と賞与支給月が同一であるため
例2)7/1が誕生日で40歳 6/10に賞与支給 ⇒6月賞与から介護保険料徴収
6/30が「年齢到達日」で、年齢到達月と賞与支給月が同一であるため
◆年齢計算に関する法律により、「年齢到達日」は誕生日の前日とされています。
1日生まれの方の「年齢到達日」は前月末日です。ここは間違いやすい点なので注意が必要です。
学校などでの学年の単位が4/2生まれから4/1生まれとなっているのはこの法律の考え方によります。
B月の中途退職者
月の中途で退職した社員に、その月に支払われる賞与からは社会保険料を控除する必要がありません。
(月末退職者からは控除が必要)
C産休・育休
産前産後休業期間が賞与支払月の末日にかかっている場合には社会保険料は免除されます。
逆に賞与支払月途中に産前産後休業や育児休業が終了した場合には社会保険料の控除が必要となります。
2022年の法改正で育児休業期間中の賞与の社会保険料免除要件が複雑化しています。賞与保険料は、賞与を支払った月の末日を含んだ連続した1か月を超える育児休業等を取得した場合に免除されます。1か月を超えるかは暦日で判断し、土日等の休日も期間に含みます。詳細はお問い合わせください。
(参考:日本年金機構 令和4年10月から育児休業期間中の社会保険料免除要件が見直されます)
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2022/0729.files/ikukyu-chirashi.pdf
★もれがちなケース
産前休業の初日が賞与の次月の予定
⇒出産日が早まった&賞与月の月末に休んでいた(年次有給休暇等含む)
⇒給与・賞与とも社会保険料が免除になります。事後に保険料を返却する作業等が発生します。
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