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(1)対応すべき事項は?
常時使用する労働者数が50人以上になった場合、労働安全衛生法上での対応すべき事項がいくつか発生しますので、ご紹介します。
@衛生管理者の選任・労働基準監督署へ報告
A産業医の選任・労働基準監督署へ報告
B衛生委員会の開催(毎月)
Cストレスチェックの実施・労働基準監督署へ報告
D定期健康診断結を労働基準監督官へ報告
(2)常時使用する労働者とは?
次に、常時使用する労働者数の概念ですが、「常時使用する」とは、企業の通常の状況により判断するとされており、臨時的に雇い入れた場合や欠員を生じた場合は労働者の数に変動が生じたものとして取り扱う必要はないものの、パートタイマー・アルバイトであっても臨時的な雇入れでなければ、常時使用する労働者数に含める必要があるとされています。(昭和47年9月18日基発第602号)
(3)人数の数え方
50人以上の判断は会社全体の人数ではなく事業場の人数で行います。
また、正社員だけでなく、(2)で述べたパートやアルバイトも含まれます。注意すべき点としては、出向労働者や派遣労働者も含む点に注意が必要です。正社員が45人であっても派遣社員が5名いた場合は、対応が必要となりますのでご注意ください。
(参考:東京労働局 衛生管理の充実)
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/jirei_toukei/anzen_eisei/toukei/ae-eiseikanri.html
(参考:厚生労働省 ストレスチェック等の職場におけるメンタルヘルス対策・過重労働対策等)
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/index.html
(参考:厚生労働省 健康診断結果報告の提出の仕方を教えて下さい。)
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/faq/13.html
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