初回相談料 30分 無料です。

お気軽にお問い合わせください。

トップ
事務所案内
お問い合わせ
実績
著書
労務コンテンツ一覧
料金表
業務内容
プライバシーポリシー
セキュリティポリシー
利用規約
リンク
コラム
作成日:2024/05/14
定額減税(給与計算)

令和6年度限定で6月から定額減税が実施されます。制度が複雑なため、なかなか簡単に説明できる資料がありませんが、簡単に概要をまとめてみました。なお、詳細は下記国税庁の特設サイトをご覧下さい。

 

<対象者>給与収入が2,000万円以下の方

令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である方(給与収入のみの方の場合、給与収入が2,000万円以下(注)である方)です。(注)子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける方は、2,015万円以下となります。

 

<定額減税額>

所得税:本人3万円、扶養親族等1人につき3万円

住民税:本人1万円、扶養親族等1人につき1万円

特別控除の額は、上記の金額の合計額です。ただし、その合計額がその人の所得税額を超える場合には、その所得税額が限度となります。

★扶養している方がいると定額減税の対象になりますが、就職した扶養親族の届出を会社にしていない場合など、給与計算において、本来受けられないはずの定額減税が実施されてしまい、年末調整で大幅に不足になる可能性がありますのでご注意ください!

 

(参考:国税庁 定額減税特設サイト)

https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/01.htm


以上です。ご不明な点がございましたらお問い合わせ下さい。
最後までお読みいただきありがとうございました。

お問い合わせは、こちらから ↓↓↓
お問合せ | 松原HRコンサルティング(社会保険労務士事務所) (sr-matsubarahrc.com

© Matsubara HR Consulting All Rights Reserved