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コラム
作成日:2024/05/10
住民税変更の準備(給与計算)

住民税の特別徴収(給与からの天引き)は、原則6月から翌年5月までとなります。前年の1月から12月の収入に対して、少し遅れて課税される仕組みです。5月中旬から下旬にかけて、会社宛てに通知書が送付されてきますので、給与計算ソフトなどの設定変更を忘れないようにしましょう。年によっては指定番号が変更になる市区町村もありますので、注意が必要です。また、ほとんどは新年度分の通知ですが、まれに旧年度分の5月変更が混じっていることがありますので、こちらもご注意ください。

ただし、今年は定額減税が行われるため、原則として6月の徴収額がありません
7月から翌年5月までの11ヶ月で定額減税後の金額が分割されます。)

なお、給与収入が2,000万超の方は従来どおり6月から翌年5月の徴収です。

(参考:総務省 個人住民税における定額減税について)

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/02zeimu04_04000129.html

 

QAが出ています。(上記、個人住民税の定額減税に係るQ&A集より抜粋)



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