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コラム
作成日:2024/04/26
随時改定 月の途中で昇給などがあった場合

随時改定 月の途中で昇給などがあった場合


昇給や降給などがあった場合、例えば15日締め日の会社で、41日付けで昇給した場合、4月給与は昇給額が満額反映せずに日割り計算されることがあります。この場合の月額変更届(随時改定)は、満額が支払われる翌月の5月を起算月と考えますので注意が必要です。
5・6・7月の平均をとって要件を満たせば8月の
月額変更届(随時改定)になりますね。


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