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現物給与価額が変更に!
「社宅の提供」や社員食堂などで「食費の補助」をしていて、一定額を社員から徴収していない場合には、社会保険上は現物給与として取扱う必要があります。毎年4月に価額の見直しが行われます。日本年金機構から公表された金額は以下のとおりです。健康保険組合加入の場合には、健康保険組合からの情報をご確認下さい。
(2024年4月適用:日本年金機構 現物給与価額 単位:円)
事業所所在地 |
1人1日当たりの額 |
1人1ヵ月あたり 畳1畳 |
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東京都 |
朝食200 |
昼食270 |
夕食310 |
住宅2,830 |
★本店と支店がある場合には、それぞれの「勤務地」により計算します。
例えば本社が東京で支店が北海道の場合、北海道支店勤務者は北海道の価額が適用されます。最近は、在宅勤務の増加に伴い、支店の統廃合が進んでいますので、どこの所属になっているかに注意が必要です。
従来は支店の現物給与価額を見ていれば良かったものが東京本社管轄になると6畳間でも6×2,830円=16,980円徴収していなければなりません。
このあたりは、意外と盲点になりがちなので注意が必要です。都内の事業所で社宅控除をしている場合、控除額が15,000円程度までだと現物給与額を計上しなければならない可能性が高いです。
★住宅の価額を計算する際には、「居室部分」のみで計算します。玄関、台所、トイレ、浴室、廊下などは除いて構いません。
(参考:日本年金機構 令和6年4月から現物給与の価額が改正されます)
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20150511.files/2024.pdf© Matsubara HR Consulting All Rights Reserved