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コラム
作成日:2024/03/12
2024年4月法改正 労働条件明示事項の変更 有期契約労働者

2024年4月法改正 労働条件明示事項の変更 有期契約労働者

(参考:厚生労働省 令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます)

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32105.html

 

先週は全従業員が対象の労働条件明示事項に触れましたので、今週は「有期契約労働者」が対象の改正事項について触れたいと思います。有期契約労働者には定年再雇用者も含まれますのでご注意ください。

(改正事項1)更新上限の有無とその内容の記載が必要になります。

 有期労働契約の締結と契約更新のタイミングごとに、更新上限(通算契約期間※または更新回数の上限)がある場合には、その内容の明示が必要になります。

 例)「契約期間は通算5年を上限とする」「「契約の更新回数は4回まで」

(ポイント141日以降に締結する契約から対象となります。

(ポイント2)契約更新をする都度、明示することが必要です。

(ポイント3)契約更新の上限を新たに設定する場合や上限期間を短縮する場合は注意が必要です。

(ポイント4)更新上限が無い場合は記載不要ですが、書かないと上限なしと解釈されるリスクがあります。

(ポイント5)更新の上限回数を記載する場合、何回目中の何回目と記載すべきと考えられる。上限回数だけだと、いつ時点のものかが分からないため。

 

(改正事項2)無期転換申込権が発生するタイミングごとに「無期転換申込機会の明示」と「無期転換後の労働条件の明示」が必要になります。

(ポイント141日以降に締結する契約から対象となります。

(ポイント2)契約更新をする都度、明示することが必要です。

(ポイント3)契約更新の上限を新たに設定する場合や上限期間を短縮する場合は注意が必要です。

 

簡易に対応するのであれば、下記厚生労働省のモデル労働条件通知書を参考にしていただくと良いでしょう。

(参考:厚生労働省 モデル労働条件通知書(一般労働者用;常用、有期雇用型))

https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001156118.pdf


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