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1)法定調書合計表の提出期限
令和5年中に支払った給与等に関して、法定調書合計表を作成し、支払調書などを添付して1月31日までに所轄の税務署へ提出します。内容の詳細に関しては、顧問税理士さんにご確認ください。
(参考:国税庁 令和5年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/tebiki2023/index.htm
2)法定調書合計表 電子提出について
法定調書の種類ごとに、前々年の法定調書の提出枚数が「100枚以上」であるものについては、インターネットを利用したe-Tax(国税電子申告・納税システム)や光ディスク等(CD、DVDなど)を使用して提出する方法にする必要があります。
例えば、令和4年1月に提出した「給与所得の源泉徴収票」の枚数が「100枚以上」であった場合には、令和6年1月に提出する「給与所得の源泉徴収票」はe-Tax又は光ディスク等により提出する必要があります。
内容の詳細に関しては、顧問税理士さんにご確認ください。
(参考:国税庁タックスアンサー 法定調書の提出枚数が100枚以上の場合の提出義務)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hotei/7455.htm
3)給与支払報告書
1)と同様に令和5年中に支払った給与等に関して、給与支払報告書を1月31日までに各市区町村へ提出します。地方税ポータルシステム(eLTAX)を活用すると税務署への提出と各市区町村への提出の一元化が可能なので便利です。人数の多い会社は検討いただくと良いでしょうか。なお、令和6年度から給与支払報告書をeLTAXで提出する場合、特別徴収税額通知の受け取り方法が変わりました。
@特別徴収税額通知(特別徴収義務者用) 電子データ(副本)での受取が廃止に。電子か紙かのどちらかを選択することになります。
A納税義務者用 電子データをeLTAXで受け取ることが可能になりました。詳細は下記URLをご覧下さい。
(参考:国税庁タックスアンサー 給与・公的年金等の支払報告書及び源泉徴収票のeLTAXでの一括作成・提出(電子的提出の一元化)について)
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/eltax.htm
(参考:千代田区 令和6年度から特別徴収税額通知の受取方法が変わります)
https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/kurashi/zekin/tetsuzuki/tuchi-uketori-henko.html
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