初回相談料 30分 無料です。 |
今年の4月に労務関連でいくつか法改正があります。簡単なポイントのみご紹介します。詳細については後日ご案内予定です。ご不明点などございましたらお気軽にお問い合わせください。
@労働条件明示事項が変わります【全事業所が対象】
A裁量労働制が変わります【導入企業のみ】
B時間外労働上限規制が変わります【一定の業種 建設業、自動車運転業務、医師等】
C障害者雇用率の変更【一定規模以上】
D障害者差別解消法の改正 合理的配慮の提供が義務化【特にBtoC企業が対象】
E労災保険率の変更【業種による】
@労働条件明示事項が変わります
労働基準法の定めにより、採用時・有期契約の更新時には労働条件の明示が必要ですが、新たに明示事項が追加されました。
【すべての労働者】 「就業場所」と「業務」の変更の範囲
→法的には下記パンフレット(PDF)の6-8枚目の記載例を参考にしていただければ大丈夫です。ただし、会社側の視点では従来どおりに広く汎用的に変更の範囲を定めたいところですが、募集・採用の観点からはどのように記載すべきかをよく検討していただくことが必要です。
【有期契約労働者】
「更新上限の有無とその内容」「無期転換申込機会」「無期転換後の労働条件」
→更新の都度、明示が必要になりますので実務的な対応が結構大変になることが想定されます。
(参考:厚生労働省 令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32105.html
(参考:厚生労働省 2024年4月からの労働条件明示のルール変更 備えは大丈夫ですか?)
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001156048.pdf
A裁量労働制が変わります
専門業務型裁量労働制について、本人同意、同意の撤回の手続きを定めることが必要になりました。また、導入済の企業が制度を継続するには3月末までに労使協定を締結しなおして労基署へ届出することも必要です。
(参考:厚生労働省 裁量労働制の概要)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouzikan/sairyo.html
B時間外労働上限規制が変わります
時間外労働の上限規制について、5年間適用が猶予されていた建設業、自動車運転業務、医師等についても4月から法規制が適用されます。
(参考:厚生労働省 時間外労働の上限規制の適用猶予事業・業務)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/gyosyu/topics/01.html
C障害者雇用率の変更
障害者雇用率が4月から2.5%(40.0人以上に1人)になります(3月までは2.3% 43.5人以上)
(参考:厚生労働省 障害者の法定雇用率引き上げと支援策の強化について)
https://www.mhlw.go.jp/content/001064502.pdf
D障害者差別解消法の改正 合理的配慮の提供が義務化
障害者差別解消法が改正され、合理的配慮の提供が義務化されました。会社やお店などの事業者が、障害のある人に対して、正当な理由なく、障害を理由として差別することを禁止しています。詳細は下記パンフレットの具体例を見ていただくとよろしいかと存じます。
(参考:内閣府 合理的配慮の提供が義務化されます!)
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/pdf/gouriteki_hairyo2/print.pdf
E労災保険率の変更
まだ正式決定ではありませんが、労災保険率が変更予定です。全54業種中引き下げが17業種、引き上げが3業種となります。なお、一般的な業種である「その他各種事業」については変更有りません。
(参考:厚生労働省 労災保険料算出に用いる労災保険率の改定等を行います)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37107.html
© Matsubara HR Consulting All Rights Reserved