初回相談料 30分 無料です。

お気軽にお問い合わせください。

トップ
事務所案内
お問い合わせ
実績
著書
労務コンテンツ一覧
料金表
業務内容
プライバシーポリシー
セキュリティポリシー
利用規約
リンク
コラム
作成日:2024/01/09
1月4日入社、5日入社 どうしていますか?
末締の会社で月給者を採用し、初日から来て貰う場合の資格取得日(保険加入日)をどうしていますか?

例えば、1月4日まで休み、1月5日から業務開始の会社で、1月5日入社というご連絡をいただく場合があります。所定就労日には全て働くので1月の給与では日割計算をしない場合です。

この場合、以下の不利益が生じる可能性があります。
@その年の12月31日に退職した(健康保険)

健康保険で資格喪失後の給付という制度があります。この給付は、「資格を喪失する日の前日までに継続して1年以上被保険者であったこと」が受給要件になっています。ところが、1月5日入社、12月31日退職だと従業員の感覚では「ちょうど1年働いた」ですが、暦では1年に数日足りなくなってしまいます。前職の退職日が前年の12月31日であっても4日空いているため、「継続して」という要件を満たせなくなり給付が受けられなくなります。貰えたはずのものが貰えないとトラブルになることが多いので注意が必要です。
(参考:協会けんぽ 資格喪失後の給付)

全国健康保険協会 協会けんぽ 資格喪失後の保険給付


Aその年の6月30日に退職した(雇用保険、会社都合)
失業給付受給に際し、会社都合等は6か月、自己都合の場合には12か月の被保険者期間が必要です。こちらは、@と違い離職前2年間に通算してその期間があれば良いので、前職がある方であれば問題にならないことが多いです。ただし、前職が無い方等の場合、@と同様に給付が受けられなくなります。

とはいえ、1月1日入社とすることの不利益もあります。例えば入社予定者が1月1日から4日までに事件・事故等を起こした場合、自社従業員として取扱われます。このあたりを考慮し、入社日の検討が必要です。

 

以上です。ご不明な点がございましたらお問い合わせ下さい。
最後までお読みいただきありがとうございました。

お問い合わせは、こちらから ↓↓↓
お問合せ | 松原HRコンサルティング(社会保険労務士事務所) (sr-matsubarahrc.com)

© Matsubara HR Consulting All Rights Reserved