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コラム
作成日:2023/12/12
奨学金 会社が代理で返還できる制度(非課税)

学生時代の貸与奨学金の返済に社会に出てから苦しんでいる若者が多いです。企業がこの金額を肩代わりして、直接日本学生支援機構へ送金できる仕組みがあるのをご存知ですか?

要件を満たすと社員の立場からは「非課税」「社会保険料の対象にもならない」ので、福利厚生の一環としておすすめできます。企業にとっても「社員に優しい会社」としてメリットがあると考えられます。

概要は以下のとおりです。

@【所得税】非課税となり得ます。

 返還者にとって、企業が直接機構に送金することで自身の通常の給与と返還額が区分され、かつ奨学金の返還であることが明確となるため、その返還額に係る所得税は非課税となり得ます

※返還者が役員である場合など一定の場合には、所得税の課税対象となることがあります。

【参考】国税庁HP「質疑応答事例(所得税)」

○奨学金の返済に充てるための給付は「学資に充てるため給付される金品」に該当するか

(抜粋)奨学金の返済に充てるための給付は、その@奨学金が学資に充てられており、かつ、そのA給付される金品がその奨学金の返済に充てられる限りにおいては、B通常の給与に代えて給付されるなど給与課税を潜脱する目的で給付されるものを除き、これを非課税の学資金と取り扱っても、C課税の適正性、公平性を損なうものではない。

 

A【法人税】給与として損金算入できるほか、「賃上げ促進税制」の対象になり得ます。

 企業にとっては、代理返還は使用人の奨学金の返済に充てるための給付にあたるので、給与として損金算入されます。また、「賃上げ促進税制」の対象となる給与等の支給額にも該当することから、一定の要件を満たす場合には、法人税の税額控除の適用を受けることができます。

 

B【社会保険料】原則として、標準報酬月額の算定のもととなる報酬に含めません。

奨学金返還支援(代理返還)による返還金は、原則として報酬に含めません。

ただし、給与規程等により給与に代えて奨学金返還を行う場合には、報酬に含みます。

 

詳細は下記URLからQ&Aなどをご覧下さい。

(参考:独立行政法人 日本学生支援機構 企業の奨学金返還支援(代理返還)制度)

https://www.jasso.go.jp/shogakukin/kigyoshien/index.html


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