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令和2年に押印を求める手続きの見直しでほとんどの書類から押印欄が無くなっていましたが、一部の手続では存続していました。このたび、令和5年10月から残っていたいくつかの手続からも押印欄が廃止になっています。なお、金融機関確認印などは引き続き残る予定のようです。
<押印が廃止になる主な書類>
・雇用保険適用事業所設置届
・雇用保険適用事業所各変更届
・再就職手当の支給申請手続
・高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金の支給申請手続
(参考:雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案概要)
https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/001143624.pdf
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