初回相談料 30分 無料です。

お気軽にお問い合わせください。

トップ
事務所案内
お問い合わせ
実績
著書
労務コンテンツ一覧
料金表
業務内容
プライバシーポリシー
セキュリティポリシー
利用規約
リンク
コラム
作成日:2023/10/31
雇用保険手続 押印廃止 一部で残っていた書類について

令和2年に押印を求める手続きの見直しでほとんどの書類から押印欄が無くなっていましたが、一部の手続では存続していました。このたび、令和5年10月から残っていたいくつかの手続からも押印欄が廃止になっています。なお、金融機関確認印などは引き続き残る予定のようです。

<押印が廃止になる主な書類>

・雇用保険適用事業所設置届

・雇用保険適用事業所各変更届

・再就職手当の支給申請手続

・高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金の支給申請手続

 

(参考:雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案概要)

https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/001143624.pdf

以上です。ご不明な点がございましたらお問い合わせ下さい。
最後までお読みいただきありがとうございました。

お問い合わせは、こちらから ↓↓↓
お問合せ | 松原HRコンサルティング(社会保険労務士事務所) (sr-matsubarahrc.com)

© Matsubara HR Consulting All Rights Reserved