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最低賃金額は、毎年10月に改定されます。
ここ数年、毎年のように上がってきています(コロナ感染拡大があった2020年はほぼ据え置き)。
最低賃金額決定のプロセスは、厚生労働大臣の諮問機関である「中央最低賃金審議会」での決定を経て、「都道府県労働局長」が決定します。
この「中央最低賃金審議会(目安に関する小委員会)」で7月28日に全国加重平均で41円引き上げする目安との答申を行いました。
都道府県によっては、この目安額に数円上乗せするケースもありますので、さらに注意が必要です。また時給者だけでなく、月給者でも所定労働時間で割った場合に最低賃金を下回る場合がありますので、こちらもチェックを忘れないようにしましょう!昨年までは4つのランクに分かれていましたが、今年からは3つのランクに変更になりました。
正式な最低賃金額の決定には、もう少し時間が掛かります。確定しましたら改めてお伝えする予定です。
(参考:厚生労働省 令和5年度地域別最低賃金額改定の目安について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34458.html
(参考:厚生労働省 最低賃金額以上かどうかを確認する方法)
https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-13.htm
【答申のポイント】 厚生労働省資料より
各都道府県の引上げ額の目安については、
Aランク41円、Bランク40円、Cランク39円。
都道府県の経済実態に応じ、全都道府県をABCの3ランクに分けて、引き上げ額の目安を提示している。
現在、Aランクで6都府県、Bランクで28道府県、Cランクで13県となっている。
(参考)各都道府県に適用される目安のランク
ランク |
都道府県 |
A |
埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、大阪 |
B |
北海道、宮城、福島、茨城、栃木、群馬、新潟、富山、石川、福井、山梨、長野、岐阜、静岡、三重、滋賀、京都、兵庫、奈良、和歌山、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、福岡 |
C |
青森、岩手、秋田、山形、鳥取、高知、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄 |
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