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正社員等と比較して、労働時間が基準よりも短い労働者は社会保険の加入義務がありませんでしたが、この基準が段階的に拡大されています。
現在は、昨年10月の改正により、101人以上の企業が対象ですが、これが51人以上に来年10月から拡大されます。対象になる企業はそろそろ対応が必要になってくる時期ですね。
この件については、後日セミナーを開催する予定です。
(参考:日本年金機構 短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大)
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/tanjikan.html
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