初回相談料 30分 無料です。 |
労働局から緑色の封筒が届き始める時期になりました。
6/1から7/10までが労働保険料申告書の申告期間および
保険料の納付期間となります。
対応は、お済でしょうか?良く分からない場合は社会保険労務士へご依頼ください。
自社で行う場合は、以下の手順で作業を進めていただく必要があります。
@ 前年4月から本年3月までの賃金集計
A @をもとに既に概算保険料として納付済の保険料との差額精算
B 人数に大きな変動がなければ、@をもとに本年4月から翌年3月までの概算保険料の納付
C 今年に限り、確定保険料は、年度中途で雇用保険料率が変わったため、@の賃金について、4月から9月までを集計してその期間の料率、10月から3月までを集計してその期間の料率を乗じて算出します。
厚生労働省から集計用のEXCEL資料が出されていますのでご参考まで。
(参考:厚生労働省 主要様式ダウンロードコーナー 令和4年度 確定保険料・一般拠出金算定基礎賃金集計表/令和4年度 確定保険料算定内訳)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouhoken.html
D 上記を反映した労働保険料申告書の提出および保険料の納付を行います。
電子申請が普及してきており、電子申請で届け出をすると便利です。
また、口座振替を行うと窓口に行かなくて良い等のメリットがあります。
口座振替については、また改めて記事を掲載予定です。
以上です。ご不明な点がございましたらお問い合わせ下さい。
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