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コラム
作成日:2023/05/25
労働条件明示のルールが変わります 来年2024年4月改正

 労働基準法の省令や告示が改正になり、2024(令和6)年41日から、無期転換ルール及び労働契約関係の明確化が図られることになりました。

労働条件明示に関しての制度改正は、以下のとおりです。


すべての労働者が対象の明示事項>

@就業場所・業務の変更の範囲の明示

すべての労働契約の締結と有期労働契約の更新のタイミングごとに、「雇い入れ直後」の就業場所・業務の内容に加え、これらの「変更の範囲」※1 についても明示が必要になります。

1 「変更の範囲」とは、将来の配置転換などによって変わり得る就業場所・業務の範囲を指します。

 

有期契約労働者が対象の明示事項>

A更新上限の明示

有期労働契約の締結と契約更新のタイミングごとに、更新上限(有期労働契約の通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容の明示が必要になります。

 

B無期転換申込機会の明示

「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごとに、無期転換を申し込むことができる旨(無期転換申込機会)の明示が必要になります。

 

C無期転換後の労働条件の明示

「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごとに、無期転換後の労働条件の明示が必要になります。

 

★具体的にどのようにすべきかについては、おって厚生労働省から例やQ&Aが示されるかと存じますので、また改めてご案内します。

 

(参考:厚生労働省 令和4年度労働政策審議会労働条件分科会報告を踏まえた労働契約法制の見直しについて(無期転換ルール及び労働契約関係の明確化))

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32105.html

(参考:厚生労働省 リーフレット 2024年4月から労働条件明示のルールが変わります)

https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001080267.pdf


以上です。ご不明な点がございましたらお問い合わせ下さい。
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