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コラム
作成日:2023/05/11
残業単価の確認を!(4月昇給)

 給与計算が末日締め当月払いの会社では、残業などの勤怠集計は前月末で締めることが多いかと存じます。
この場合、4月昇給した際は、4月給与計算は昇給前の3月の残業単価、5月給与計算から昇給後の新単価での計算となります。また、育児や介護などで短時間勤務をしている場合には、残業単価の算出方法が特殊なので、昇給後に金額を変更すべきところ、変更されずに誤って計算されていることが多くみられます。修正漏れが無いようにしましょう!

 <ポイント>

 @昇給時の残業単価(昇給月は昇給前単価なのかどうか?)

 A短時間勤務者の残業単価(会社のマスターで自動設定が難しいことがある)

 


以上です。ご不明な点がございましたらお問い合わせ下さい。
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