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2022年の育児休業関連の法改正の関係で、雇用保険の手続の取り扱いも一部変更がありました。2022年10月以降は、転籍の取り扱いとして、
@転籍前の支給単位期間を引き継ぎません!!
A支給単位期間は取得日からの1ヶ月区切りにかわります!!
B転籍後の育児休業は分割取得の2回目としてカウントされます!!
C育児休業延長後に転籍する場合、給付金は離職日で支給終了です!
転籍後の育児休業は分割取得の2回目扱いとなり、1歳から1歳半、1歳半から2歳の延長時に転籍があると給付金が受給できなくなります。
下記品川ハローワークのHPの下の方の参考資料の「令和4年10月〜育休中の転籍について」をご覧下さい。
(参考:ハローワーク品川 育児休業期間中に転籍(転職)があった場合の手続きについて)
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-hellowork/content/contents/001326510.pdf
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