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月の途中で昇給や降給などがあった場合、例えば15日締め日の会社で、4月1日付けで昇給した場合、4月給与は昇給額が満額反映せずに日割り計算されることがあります。
この場合の月額変更届(随時改定)は、満額が支払われる5月を起算月と考えますので注意が必要です。
通勤定期代の変更が3月18日付けで行われたところが多いので、満額が支給された月から月額変更に該当するかをご確認ください。
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