初回相談料 30分 無料です。 |
2023年4月から「時間外労働60時間超の割増率変更」が変更になります。
あと2週間少々となりましたが、対応済でしょうか?
【法改正事項】は以下のとおりです。
1 改正時期 2023年4月1日から
2 対象 中小企業
3 何が変わるか 時間外労働が月60時間を超えた場合の割増賃金率が25%から50%に変更
(労働基準法第37条、第138条)
(参考:厚生労働省・中小企業庁パンフレット)
注意するポイントは、
・代替休暇(任意)を導入するか?
・就業規則の改定
・勤怠システムの対応
・給与計算への対応
など多岐にわたります。
単純そうで、なかなか奥が深い問題が多いので、専門家としては腕の見せ所ですね。
以上です。ご不明な点がございましたらお問い合わせ下さい。
最後までお読みいただきありがとうございました。
お問い合わせは、こちらから ↓↓↓
お問合せ | 松原HRコンサルティング(社会保険労務士事務所) (sr-matsubarahrc.com)
© Matsubara HR Consulting All Rights Reserved