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時間外・休日労働に関する協定届は、労働基準法第36条の定めに基づく協定届のため、36協定届と呼ばれています。
1週40時間・1日8時間を超えて労働させる場合、毎年1回、必ず提出しなければなりません。年度のはじめの4月1日を起算日としている会社が多いようです。労働者代表の選出から協定の締結までの作業を3月中にしておく必要がありますので、忘れずに準備を進めましょう。
最近は、電子申請で届出が可能になりましたので、便利になりました。松原HRコンサルティングでは、電子申請での届出を原則としております。手続顧問契約の顧問先は、提出先1か所までは顧問料内で対応させていただいております。
(参考:東京労働局 36協定届(令和3年4月1日以降、押印廃止後)の様式)
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/36_kyoutei.html
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