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4月から中小企業は月60時間を超える時間外労働の割増率引き上げへの対応が必要になります。
対応はお済ですか?
就業規則(給与(賃金)規程)の修正が必要です(大企業は平成22年に施行済)。
「賃金の決定、計算および支払の方法」に関する定めは、絶対的必要記載事項といって就業規則(給与(賃金)規程)へ必ず記載する必要があります。
給与(賃金)規程を一文修正するだけで済む会社もありますが、法定休日を特定していない場合、所定休日労働と法定休日労働の取り扱い、所定労働時間が8時間未満の場合の時間外労働の取り扱いなど、色々と複雑な対応が必要になる場合もあります。早めに対応するようにしましょう!
また、勤怠システムや給与計算システムが、会社が意図したとおりにデータを処理できるかどうかも事前に検証しておく必要があるでしょう。
(参考:厚生労働省 2023年4月1日から月60時間を超える時間外労働の割増率が引き上げられます)
https://www.mhlw.go.jp/content/000930914.pdf
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