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12月に年末賞与を支給する会社は多いですが、社会保険料を計算するにあたっては色々と注意が必要です。
@一定年齢到達者
40歳(介護開始)、65歳(介護終了)、70歳(厚生年金喪失)、75歳(健康保険喪失)
★賞与月に40歳到達したときは、賞与に介護保険料が掛かります。
例1)12/30が誕生日で40歳 12/10に賞与支給 ⇒12月賞与から介護保険料徴収
賞与支給日よりもあとに40歳に到達しているが、年齢到達月と賞与支給月が同一であるため
例2)1/1が誕生日で40歳 12/10に賞与支給 ⇒12月賞与から介護保険料徴収
12/31が「年齢到達日」で、年齢到達月と賞与支給月が同一であるため
★年齢計算に関する法律により、「年齢到達日」は誕生日の前日とされています。
1日生まれの方の「年齢到達日」は前月末日です。ここは間違いやすい点なので注意が必要です。
学校などでの学年の単位が4/2生まれから4/1生まれとなっているのはこの法律によります。
A月の中途退職者
月の中途で退職した社員に、その月に支払われる賞与からは社会保険料を控除する必要がありません。
賞与を貰ってから申し出があって、12/30退職などの場合には社会保険料の返金作業が必要になります。
(月末退職者からは控除が必要)
B産休・育休
産前産後休業や育児休業の期間が賞与支払月の末日を含んだ連続した1ヵ月を超える場合には社会保険料は申出手続することにより免除されます。逆に賞与支払月途中に産前産後休業や育児休業が終了した場合、短期間の休業の場合には社会保険料の控除が必要となります。2022年10月に法改正があり、一部免除事由が変更になっていますのでご注意ください。
★もれがちなケース
産前休業の初日が賞与の次月の予定⇒出産日が早まった&賞与月の月末に休んでいた(年次有給休暇等含む)⇒給与・賞与とも社会保険料が免除になります。事後に保険料を返却する作業等が発生します。
(参考:厚生労働省 育児休業等期間中の社会保険料免除要件が見直されます)
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2022/0729.files/ikukyu-chirashi.pdf
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