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最低賃金額は、毎年10月に改定されます。
どのように決まるかというと、
1)中央最低賃金審議会が答申をまとめる
各種統計資料を参考に、厚生労働省の中央最低賃金審議会が
@「労働者の生計費」
A「労働者の賃金」
B「通常の事業の賃金支払能力」
の3要素を考慮して、最低賃金額の目安を決定します。
2)1)の結果をもとに各地方最低賃金審議会の審議を経て都道府県労働局長が
最低賃金額を決定します。
8月2日に中央最低賃金審議会(目安に関する小委員会)で最低賃金額の上げ幅の目安が決着し、各都道府県の経済実態に応じ、30円から31円の引き上げで目安に関する答申が行われました。これを踏まえて都道府県労働局長が最低賃金額を決定します。
東京都は10月から、1,041円から「1,072円」になる見込みです。
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