初回相談料 30分 無料です。

お気軽にお問い合わせください。

トップ
事務所案内
お問い合わせ
実績
著書
労務コンテンツ一覧
料金表
業務内容
プライバシーポリシー
セキュリティポリシー
利用規約
リンク
コラム
作成日:2022/07/22
「人を大切にする企業」をPRしませんか? 社労士診断認証制度

「社労士診断認証制度」とは、「労務コンプライアンス」や「働き方改革」に取組む企業を支援するため、取組み企業に対して社労士が診断し、認証マークを発行する事業です。
各企業の労働社会保険諸法令の遵守状況職場環境改善の取り組み企業経営の健全化の取り組み社労士が毎年確認・診断し、その認証結果を全国社会保険労務士会連合会が運営するサイトに掲載します。
その企業が「人を大切にする企業」であることをPRできるとともに、認証マークにより、自社のサイトや名刺などでもPRすることが可能です。3ステップで認証マークが付与されます。

1 認証マーク

取組状況に応じて認証マークが3ステップで付与されます。
 「職場環境改善宣言企業」「経営労務診断実施企業」「経営労務診断適合企業」
上記は、全国社会保険労務士会連合会の登録商標になっています。


2 職場環境改善宣言企業

「職場環境改善宣言企業」確認シートの項目を確認して、職場環境改善に一層力を入れることを宣言することで、全国社会保険労務士会連合会よりマークを付与し、認証企業として掲載されます。
認証登録掲載料・認証マーク発行費用は一切かかりません。
なお、松原HRコンサルティングでは、こちらの費用はいただいておりません。

(全国社会保険労務士連合会:社労士診断認証制度)
職場環境改善宣言のセルフチェック登録 | 経営労務診断のひろば (sr-shindan.jp)

「育児・介護休業法に関する定めがあるか」「労働時間管理を行っているか」「年次有給休暇を付与しているか」などの労務管理に関する以下の20項目について回答し、最後に職場環境改善宣言として、「法令等を遵守し、働き方改革を進め、職場環境の改善に努めます」にチェックを入れるとマークが付与されます。


下記googleフォームに入力していただければ回答結果をお知らせ可能です。
職場環境改善宣言企業 入力フォーム

「就業規則関連」

@働くことに関連するルールを定めている

A育児・介護休業法に関する取扱いについての定めがある

Bハラスメントに関する対応ルールを定めている

 「労働時間管理」

C始業・終業の時間管理を行なっている

D時間外勤務や休日出勤を命じるために必要な労使協定(36協定)を締結し、労働基準監督署へ届け出ている

E人員配置や業務分担の見直し、「ノー残業デー」を設ける等、長時間労働とならないような取組みを行っている

 「年次有給休暇」

F年次有給休暇を、対象者に付与している

G従業員が、自分の年次有給休暇付与日数と残日数を知っている

 「賃金」

H基本給・手当金額等の基準が定められている

I勤務時間のすべてについて、正しく賃金を支給している

 「健康診断」

J雇入時健康診断を実施している

K定期健康診断を実施している

L健診結果に所見があった従業員を把握している

 「労働条件」

M労働条件や労働契約内容を書面などで明示している

 「働き方の多様化」

N介護や治療等と両立しながら勤務できる定めがある

「雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保」

O従業員の勤務態度や能力等を評価する仕組みがある

P正規従業員とそれ以外の従業員の間に、不合理な待遇差や差別的取扱いはない

 「女性活躍推進」

Q女性管理職がいる

 「高齢者雇用」

R65歳以降も働きたい従業員のため、働ける制度がある

 「外国人雇用」

S外国人を雇用しており、在留資格は適正である

 

3 経営労務診断実施企業 

2の「職場環境改善宣言」を行なった上で、「経営労務診断基準」に基づき所定の項目について社労士の確認を受けた企業に全国社会保険労務士会連合会よりマークを付与し、企業情報サイトにマーク情報を掲載します。より細分化された労務管理に関する51項目についてチェックします。大項目として、「労務管理関連規程の整備 15項目」「労務関連管理体制 22項目」「帳簿等の調製・保管 9項目」「労働保険・社会保険5項目」に分かれています。

4 経営労務診断適合企業 

2の「職場環境改善宣言」を行なった上で、所定の項目について社労士の確認を受け、「経営労務診断基準」に基づき必須項目の「すべてが適正」と認められた企業に、全国社会保険労務士会連合会よりマークを付与し、企業情報サイトにマーク情報と各項目の調査結果を掲載します。


以上です。ご不明な点がございましたらお問い合わせ下さい。
最後までお読みいただきありがとうございました。

お問い合わせは、こちらから ↓↓↓
お問合せ | 松原HRコンサルティング(社会保険労務士事務所) (sr-matsubarahrc.com)

© Matsubara HR Consulting All Rights Reserved