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コラム
作成日:2022/07/14
プライバシーに配慮した障害者の把握・確認ガイドライン

障害者雇用状況報告の提出期限は7月15日となっています。

社内で障害者の状況を確認するにあたり、厚生労働省が作成した「プライバシーに配慮した障害者の把握・確認ガイドライン」に沿って把握・確認することが望ましいです。

障害者雇用状況報告書・障害者雇用納付金制度の申請・年末調整での障害者の状況の確認等にあたり、障害者の人数、障害種別、障害程度等を把握・確認する必要がありますが、これらの情報については、個人情報保護法をはじめとする法令等に十分留意しながら、また、プライバシーに配慮しながら適正に取り扱う必要があります。

このため、障害者本人の意に反した制度の適用等が行われないよう、制度の対象となるすべての障害者(身体障害・知的障害・精神障害)を対象として、「プライバシーに配慮した障害者の把握・確認ガイドライン」が策定されています。

企業の皆様は、このガイドラインにより、障害者の適正な把握・確認に努めることが求められます。

ガイドラインで求められていることは以下のとおりです。

(1)対象者の把握・確認方法

  @ 障害者の把握・確認(採用段階)

   利用目的を明示すること、取扱者は必要最小限とすること、同意を得る際にきちんと説明を行うこと等

  A 障害者の把握・確認(採用後)

   呼びかけの方法、利用目的を明示すること、同意を得る際にきちんと説明を行うこと等

  B 把握・確認した情報の更新

   毎年度利用することの同意等

  C 把握・確認に当たっての禁忌事項

   利用目的の達成に必要ない情報を収集しないこと、本人の意思に反して手帳の取得等を
   強要しないこと、不利益な取り扱いをしないこと等

(2)把握・確認した情報の処理・保管方法

  @ 処理・保管の具体的な手順

   安全管理措置、苦情処理体制の整備等、情報を適切に処理・保管する体制を整えること

  A 処理・保管に当たっての禁忌事項

   本人の同意なく利用目的の範囲を超えて情報を取り扱わないこと、
   障害者である旨の申告を行ったことや、情報の開示・訂正・利用停止等を求めたことを
   理由として、解雇その他の不利益な取扱いをしないこと

(3)障害に対する理解や障害者に対する支援策についての理解の普及

  管理職や従業員の意識啓発、企業や障害者本人に対して行われる公的支援の活用、
  障害者に対する企業独自の雇用支援策等の取り組みを行うことが望まれます。

(参考:厚生労働省 プライバシーに配慮した障害者の把握・確認ガイドライン)
https://www.mhlw.go.jp/content/000581104.pdf


以上です。ご不明な点がございましたらお問い合わせ下さい。

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