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【1 労働保険の年度更新】
6/1から7/11までが労働保険料申告書の申告期間および保険料の納付期間となります。
(今年は7/10が日曜日なので7/11まで)
作業手順は以下のとおりです。
@ 前年4月から本年3月までの賃金集計
A @をもとに既に概算保険料として納付済の保険料との差額精算
B 人数に大きな変動がなければ、@をもとに本年4月から翌年3月までの労災の概算保険料の算出
C 今年に限り、雇用の概算保険料は、年度中途で料率が変わるため、@の賃金を2分の1して、
4月からの料率、10月からの料率を乗じて算出
D 上記を反映した労働保険料申告書の提出および保険料の納付 を行います。
電子申請が普及してきており、電子申請で届け出をすると便利です。また、口座振替を行うと色々と便利です。口座振替については、下記URLで記事を記載していますのでご覧下さい。 算定基礎届の提出は、7/1から7/11までとなります。
(今年は7/10が日曜日なので7/11まで)
間違いやすいポイントは以下のとおりです。
・月の中途入社の場合
・遡及支払いがある場合
・出産、育児休業、欠勤、休職などで控除がある場合
・年4回賞与支払があった場合
など
また、昨年から算定基礎届の総括表が廃止になりました。
健康保険組合加入の事業所では、総括表のかわりに別の帳票類(内容は旧総括表とほぼ同じ)の提出を求める場合があるようなので、事前に確認しておきましょう。なお、総括表は提出しなくなりますが、年金事務所調査の際に同様の書類の提出を求められます。
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