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6月・7月は賞与の支払月となっている会社が多いですが、
賞与計算時に注意すべき事項は、以下のとおりです。
@料率変更
協会けんぽ加入の会社は、3月に健康保険・介護保険料率が変更になっています。
賞与計算用の料率設定の変更をお忘れなく。
健保組合加入の会社は、変更になっている場合とそうでない場合がありますので、加入されている
健保組合に確認しましょう!
A一定年齢到達者
40歳(介護開始)、65歳(介護終了)、70歳(厚生年金喪失)、75歳(健康保険喪失)
★賞与月に40歳に到達したときは、賞与に介護保険料が掛かります。
例1)6/30が誕生日で40歳 6/10に賞与支給 ⇒6月賞与から介護保険料徴収
賞与支給日よりもあとに40歳に到達しているが、年齢到達月と賞与支給月が同一であるため
例2)7/1が誕生日で40歳 6/10に賞与支給 ⇒6月賞与から介護保険料徴収
6/30が「年齢到達日」で、年齢到達月と賞与支給月が同一であるため
◆年齢計算に関する法律により、「年齢到達日」は誕生日の前日とされています。
1日生まれの方の「年齢到達日」は前月末日です。ここは間違いやすい点なので注意が必要です。
学校などでの学年の単位が4/2生まれから4/1生まれとなっているのはこの法律の考え方によります。
B月の中途退職者
月の中途で退職した社員に、その月に支払われる賞与からは社会保険料を控除する必要がありません。
(月末退職者からは控除が必要)
C産休・育休
産前産後休業や育児休業の期間が、賞与支払月の末日にかかっている場合には社会保険料は免除されます。逆に賞与支払月途中に産前産後休業や育児休業が終了した場合には社会保険料の控除が必要となります。なお、法改正により、育休中に関して10月以降は取扱いが変わります。こちらは、また改めてご案内します。
★もれがちなケース
産前休業の初日が賞与の次月の予定
⇒出産日が早まった&賞与月の月末に休んでいた(年次有給休暇等含む)
⇒給与・賞与とも社会保険料が免除になります。事後に保険料を返却する作業等が発生します。
◆顧問契約をいただいている場合、賞与支給前に支給控除一覧表を見せていただいて
保険料が正しいかを確認しています。
以上です。ご不明な点がございましたらお問い合わせ下さい。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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