初回相談料 30分 無料です。

お気軽にお問い合わせください。

トップ
事務所案内
お問い合わせ
実績
著書
労務コンテンツ一覧
料金表
業務内容
プライバシーポリシー
セキュリティポリシー
利用規約
リンク
コラム
作成日:2022/05/20
労働保険料 口座振替ができます!

6月になると各都道府県労働局から労働保険料申告書が送付されてきます。

労働保険料の申告納付を金融機関窓口で行っている企業も多いかと思いますが、
口座振替を検討されては如何でしょうか?

メリットは以下のとおりです。
1)混雑している金融機関窓口に行かなくて済む。
 (口座振替の申込時のみ行く必要があります。)
2)金融機関窓口での待ち時間が解消される。
3)納付忘れが無くなる。
4)保険料の引き落としにゆとりができます。(※1)
5)手数料は掛かりません。

(※1)通常、労働保険料の納期限は、全期または第1期が7月10日までですが、
     口座振替の場合は9月6日が引き落とし日となります。

<手続方法>
@申込用紙を入手します。
  お近くの労働局や労働基準監督署の窓口で貰ってくるか、
  下記厚生労働省のサイトからダウンロードします。
  口座振替の申込について|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

A申込用紙を金融機関窓口へ提出
 全期または第1期の納付に間に合わせるためには、2月25日までに申し込みをしておく必要があるため、
 本年分は間に合いませんが、8月14日までに申し込みすれば、第2期の納付分からは間に合います。
 この機会に、検討してみては如何でしょうか?

<ハガキでお知らせ>

@毎回、引き落とし日(口座振替納付日)の約3週間前に引き落とし内容がハガキで届きます。
A引き落とし後、約3週間で引き落とし結果が
ハガキで届きます。

以上です。ご不明な点がございましたらお問い合わせ下さい。
最後までお読みいただきありがとうございました。

お問い合わせは、こちらから ↓↓↓
お問合せ | 松原HRコンサルティング(社会保険労務士事務所) (sr-matsubarahrc.com)

 

© Matsubara HR Consulting All Rights Reserved