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コラム
作成日:2022/04/26
年金制度が改正されました 2022年4月から

4月から年金制度に関して様々な変更がありました。

 @繰下げ受給の上限年齢引上

  従来は、70歳までの繰下げしかできませんでしたが、上限年齢が75歳までに引き上げられました。増額率は1ヵ月辺り0.7%、1年あたり8.4%で変更有りません。70歳までで最大42.0%が、75歳までで最大84.0%までになりました。

 A繰上げ受給の減額率の見直し

 従来は、減額率は1ヵ月辺り0.5%、1年あたり6.0%でしたが、昭和3742日以降生まれの方からは、1ヵ月辺り0.4%、1年あたり4.8%に変更になります。(昭和3741日以前生まれの方については、現行の減額率0.5%から変更はありません) 

 B在職老齢年金制度の見直し

 在職中で社会保険に加入すべき働き方をしている場合、年金額と給与等(標準報酬月額と賞与の12分の1の合計額)が一定の基準を超えたとき、年金の全部または一部が支給停止されます。

4月から60歳以上65歳未満の方の在職老齢年金について、支給停止基準の見直しが行われ、65歳以上の在職老齢年金と同じ基準28万円から47万円)に緩和されます。 

 C加給年金の支給停止規定の見直し

 従来は、配偶者が老齢(退職)年金の受給権があっても、全額支給停止になっていれば加給年金が支給されていましたが、配偶者の老齢(退職)年金の支給状態にかかわらず支給停止することになりました。

 経過措置として、3月時点で既に加給年金を支給されているとき、3月時点で配偶者の老齢(退職)年金に受給権があり、全額支給停止となっているときは、引き続き継続して加給年金が支給されます。 

 D在職定時改定の導入

 従来は、65歳以上で厚生年金に加入している人は資格喪失するまでは年金額が再計算されませんでした。これを毎年改定する仕組みに切り替えます。具体的には、91日を基準日として、前年9月から当年8月までの期間を算定し、10月からの年金額に反映する仕組みにします。

(参考:日本年金機構 令和44月から年金制度が改正されました)

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2022/0401.html


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