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コラム
作成日:2022/03/17
扶養削除手続の依頼 3月31日付け

そろそろ年度替わりとなり、入社・退社のご連絡や扶養削除手続のご連絡が増えてくる時期となりました。

特にこの時期に多いのが、お子様が大学を卒業して就職したので
扶養家族から除いてくださいという
ご連絡です。

「4月1日で就職するので、3月31日付けで扶養から除いてください」
とお知らせいただくことが多いのですが、その通りに3月31日削除で手続することは間違いです。

一般常識的には、何もおかしくないように感じるかと思いますが、社会保険の考え方では、
4月1日に就職した場合は、4月1日付けで扶養削除する、というのが正しい処理となります。
これは、3月31日の午前0時から午後12時までは資格があり、翌日に切り替わった4月1日の
午前0時に資格が無くなるという考え方に基づいています。

上記のようにお知らせいただくと気づくことが多いですが、
「就職したので、3月31日付けで扶養から除いてください」
というご連絡だと、より一層間違いが起きる確率が高くなります。

このあたりも、単純に言われたとおりに手続きをするのではなく、
社労士側で間違いの可能性に気づいて、4月1日就職では無いですか?と
アドバイスできるかどうかが社労士としての腕の見せ所でしょうね。

実際に企業におもむき書類などを見させていただくと、このような間違いが割とよくあります。
1日の空白期間ができてしまうとご本人に不利益が発生する可能性もありますので、
間違いの無い処理を心掛けたいものですね。


以上です。ご不明な点がございましたらお問い合わせ下さい。
最後までお読みいただきありがとうございました。

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