初回相談料 30分 無料です。

お気軽にお問い合わせください。

トップ
事務所案内
お問い合わせ
実績
著書
労務コンテンツ一覧
料金表
業務内容
プライバシーポリシー
セキュリティポリシー
利用規約
リンク
コラム
作成日:2022/03/10
雇用保険被保険者数お知らせはがき 令和4年3月送付

厚生労働省から、定期的に「雇用保険被保険者数お知らせはがき」が送付されます。
今回は、2022年3月に送付されています。

これは、「ハローワークで管理している被保険者数」と「事業所で把握している被保険者数」とが一致しているかどうかを確認してもらうためのものです。
健康保険や厚生年金と異なり、被保険者数がダイレクトに保険料に影響しないため、手続が漏れていても気付きにくいことから、定期的に注意喚起を実施しています。
(なお、松原HRコンサルティングでは、手続顧問契約をご委託いただく前に、ハローワークや年金事務所等の被保険者情報と会社で把握している被保険者情報との突合せを行い、データ整備を実施しております。割とデータ誤りが多く見受けられます。)

今回送付されたハガキの中で令和4年度の雇用保険料率と年度更新(労働保険料の申告)について触れられています。現在、国会で審議中の雇用保険法改正案が仮に成立した場合、という想定で厚生労働省のHPでQ&Aも公開されています。(Q11、12)

雇用保険被保険者数お知らせはがき(令和4年3月送付分)に関するFAQ (mhlw.go.jp)


Q11 はがきにある令和4年度の雇用保険料率については、今(令和3年度)と変わるのでしょうか。

A11 令和4年4月1日〜9月30日の失業等給付の雇用保険料率を令和3年度と同様とし、令和4年10月1日〜令和5年3月31日の失業等給付の雇用保険料率を労働者・事業主負担ともに2/1000引き上げること等を内容とする雇用保険法等の一部を改正する法律案を令和4年2月1日に国会に提出しています。併せて、雇用保険二事業の保険料率(事業主のみの負担)は令和4年4月1日から0.5/1000引き上がることとなります。

 これにより、一般の事業の場合、令和4年4月1日〜9月30日の雇用保険料率は9.5/1000、令和4年10月1日〜令和5年3月31日の雇用保険料率は13.5/1000となることとなります。

 法律案が国会で成立し、雇用保険料率が決まりましたら、以下の厚生労働省ホームページ等でご案内します。
雇用保険料率について |厚生労働省 (mhlw.go.jp)

000905985.pdf (mhlw.go.jp)


Q12 仮に法律案が修正なく成立し、令和4年度の雇用保険料率が決まった場合、令和4年度の年度更新で雇用保険料率をどのように申告・納付すればよいでしょうか。

A12 令和4年度の年度更新(令和4年6月1日(水)から令和4年7月11日(月))では、令和4年度の概算保険料と令和3年度の確定保険料を申告・納付いただくことになります。令和4年度の概算保険料(雇用保険分)については、令和4年4月1日から同年9月30日までの概算保険料額と、令和4年10月1日から令和5年3月31日までの概算保険料額を賃金集計表などにおいて計算していただき、その合計額を令和4年度の概算保険料(雇用保険分)として年度更新期間中に、金融機関・郵便局又は都道府県労働局へ申告・納付いただく予定としております。



以上です。ご不明な点がございましたらお問い合わせ下さい。
最後までお読みいただきありがとうございました。

お問い合わせは、こちらから ↓↓↓
お問合せ | 松原HRコンサルティング(社会保険労務士事務所) (sr-matsubarahrc.com)

© Matsubara HR Consulting All Rights Reserved