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公益通報者保護法が改正され、2022年6月から従業員が301人以上の企業は、「通報窓口の設置」、「規程の策定」など様々な対応が必要になります。
従業員300人以下の企業は努力義務です。
下記の消費者庁の改正法指針では、「通報者に対する不利益取扱い」、「通報者情報の範囲外共有」、「通報者の探索」について「懲戒処分その他適切な措置をとる」ことが求められており、就業規則の服務規律や懲戒事由などの改定も必要です。中小企業では、4月からはハラスメントの対応窓口も必要になっていますので、各企業では窓口の設置に関して、諸々取り組みをしなければならない事項が多くあります。
(参考:消費者庁 改正法指針)
また、ようやく法改正に対応した内部通報規程例が消費者庁のサイトで公開されていますのでご紹介いたします。2021年度開催説明会の下あたりにWordとPDFで資料があります。
(参考:消費者庁 内部通報に関する内部規程例)
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/pr/
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