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2019年4月から労働基準法が改正され、年次有給休暇が10日以上付与されている従業員に対して、
会社は5日を消化させなければならなくなっています。
達成できない場合、30万円以下の罰金(未達成者1人につき)が科されることがあります。
(下記パンフレット8枚目(P7参照))
毎年4月1日に一斉に付与している会社であれば、そろそろ未達成者への督促が必要になってくる時期でしょう。労働基準法上は、会社側から時季指定を実施することを求めており、その場合、就業規則への記載も必要です。
実務的には、従業員から年次有給休暇の消化計画(決まった書式は無いので様式は自由)を提出してもらい、それに沿って有給を消化することができているかを会社側が確認する作業が必要になるでしょう。(下記パンフレット13-14枚目(P12-13参照))
昨年の夏頃に、有給5日未消化の企業に対して、罰則の適用がされた事例が愛知県でありました。従業員からの有給申請を会社側が拒んでいて、有給が全く使えず、従業員側が労基署に相談に行ったのが発端のようです。
下記パンフレット22枚目(P21)のQ&Aによれば、
Q9 年5日の取得ができなかった労働者が1名でもいたら、罰則が科されるのでしょうか。 A9 法違反として取り扱うこととなりますが、労働基準監督署の監督指導において、法違反が認められた場合は、原則としてその是正に向けて丁寧に指導し、改善を図っていただくこととしています。 |
となっていますので、よほど悪質の事案でなければ、いきなり罰則の適用がされることは少ないかと存じますが、会社としての対応を怠らないようにしたいものですね。
(参考:厚生労働省 年次有給休暇わかりやすい解説)
https://www.mhlw.go.jp/content/000463186.pdf
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