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コラム
作成日:2022/01/06
1月5日(4日)入社 どうしていますか?

1月に限った話ではありませんが、月末締めの会社で月給者を採用し、初日から来て貰う場合の資格取得日(保険加入日)をどうされていますか?

例えば、1月4日まで休み、1月5日から業務開始の会社で、1月5日入社というご連絡をいただく場合があります。所定就労日にはすべて働くので1月給与では日割り計算をしない場合です。

この場合、以下の2点で不利益が生じる可能性があります。

@その年の12月31日に退職した(健康保険)

健康保険で資格喪失後の給付という制度があります。この給付は、「資格を喪失する日の前日までに継続して1年以上被保険者であったこと」が受給要件になっています。(傷病手当金や出産手当金など)

ところが、1月5日入社、12月31日退職だと従業員の感覚だと「ちょうど1年働いた」ですが、暦では1年に数日足りなくなってしまいます。前職の退職日が前年の12月31日であっても4日空いているため、「継続して」という要件を満たせなくなり給付が受けられなくなります。
貰えたはずのものが貰えない!とトラブルになることが多いので注意が必要です。
(参考:協会けんぽ 資格喪失後の給付)https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3170/sbb31714/1946-279/

Aその年の6月30日に退職した(雇用保険、会社都合)
雇用保険の失業給付受給にあたり、会社都合等は6か月、自己都合の場合には12か月の被保険者期間が必要です。こちらは、@と違い離職前2年間に通算してその期間があれば良いので、前職がある方であれば問題にならないことが多いです。ただし、前職が無い方の場合、@と同様に給付が受けられなくなります。

(参考:厚生労働省 Q&A〜労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)〜 Q2)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139508.html


★とはいえ、1月1日入社とすることの不利益もあります。

例えば入社予定者が1月1日から4日までに事件・事故等を起こした場合、入社前ではありますが、自社所属従業員として取扱われてしまいます。このあたりをよく考慮して、入社日を検討していただくことも必要でしょう。

以上です。ご不明な点がございましたらお問い合わせ下さい。
最後までお読みいただきありがとうございました。

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