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コラム
作成日:2021/12/23
2022年4月から 自動車5台以上使用事業所 安全運転管理者のアルコールチェック業務

2022(令和4)年4月に道路交通法が改正施行され、飲酒運転を根絶するための取り組みが強化されます。


概要は以下のとおりです。

※自動車を使用する事業所では、「安全運転管理者」による

 運転者の運転前後のアルコールチェック業務が義務化されます。

<令和4年4月施行>

1)運転前後の運転者の状態を目視等で確認することにより、

 運転者の酒気帯びの有無を確認すること

2)1)の確認の内容を記録し、記録を1年間保存すること

 

<令和4年10月施行>

3)1)の確認をアルコール検知器を用いて行うこと

4)アルコール検知器を常時有効に保持すること

 

詳細は、下記リーフレットもご覧下さい。

(警察庁・都道府県警察: 事業所の飲酒運転根絶取組強化)

https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/insyu/img/ankanleaflet.pdf

 

(警視庁:安全運転管理者等に関するよくある質問)

https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/torikumi/drm_top.files/qa.pdf

★上記、よくある質問からの抜粋です。
Q 業務に使用せず、通勤のみにマイカーを使用している場合も安全運転管理者等の選任は必要か?
A 不要
  業務に使用せず、個人が所有・管理しており、通勤のみに使用している車両であれば
  安全運転管理者等の選任は不要です。

Q リース車両やマイカーを業務に使う場合は、安全運転管理者の選任は必要か?
A 必要
  安全運転管理者等の選任が必要となる場合は、車両を使用して業務を行う場合となり、
  車両の名義は関係ない。そのため、リース車両やマイカーであっても
安全運転管理者等の
  選任が必要となる。

Q 道路運送法による運行管理者がいる場合でも安全運転管理者の選任が必要か?
A 不要
  事業用自動車を使用する事業所は、道路運送法によって「運行管理者」が選任されることから
  安全運転管理者を選任しなくてもよいことになっています。
  しかし、交通安全への取り組みのため、選任しても差し支えありません。 

以上です。ご不明な点がございましたらお問い合わせ下さい。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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