初回相談料 30分 無料です。 |
従業員の不正防止や損害賠償を保証人に負ってもらう目的で、
身元保証書を採用時の提出書類としている会社は多いかと存じます。
昨年、2020年の民法改正により、身元保証契約を締結する場合には
極度額(限度額)の設定が必要になっています。
就業規則などで入社時に身元保証書を提出させる会社は多いかと思いますが、
様式の改定はお済でしょうか?
また、身元保証法(身元保証に関する法律)により、身元保証契約は期間を定める場合、
最長5年となっており、更新作業なども必要です。
採用時の提出書類に記載されている会社は、法改正にキチンと対応ができているのかどうか、もしくは本当に身元保証書が必要なのかどうかを再検討していただくことを推奨します。
以上です。ご不明な点がございましたらお問い合わせ下さい。
最後までお読みいただきありがとうございました。
お問い合わせは、こちらから ↓↓↓
お問合せ | 松原HRコンサルティング(社会保険労務士事務所) (sr-matsubarahrc.com)
© Matsubara HR Consulting All Rights Reserved