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健康保険法等が改正され、2022(令和4)年1月1日から、傷病手当金の支給期間が通算化されます。
厚生労働省から、ようやくパンフレットが公開されました。
000857062.pdf (mhlw.go.jp)
改正のポイントは、従来は支給開始日から1年6ヵ月経過すると受給できなくなっていましたが、
改正後は、通算して1年6ヵ月受給できるようになった点です。
・2020(令和2)年7月1日以前に支給開始になっているケースは対象外です。
(法改正日よりも前に1年6ヵ月が経過してしまうため)
・2020(令和2)年7月2日以後に支給開始になっているケースは法改正の対象となりますので、
支給期間の通算に該当するケースが生じる可能性がありますね。
詳細は、下記Q&Aもご覧いただくと良いでしょう。
T211115S0010.pdf (mhlw.go.jp)
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