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公益通報者保護法が改正され、来年2022年6月までに施行予定です。
常時使用する労働者が300人超(301人以上)の企業は、内部通報に適切に対応するための必要な体制の整備などが義務付けられます。
(窓口設定、調査、是正措置等)
「必要な体制の整備」には、様々な事項がありますが、主なところとしては、
・ 内部通報窓口の設置
・ 担当者の選任
が必要です。
ハラスメント対策においても相談窓口の設置が必要です。
未対応の企業は、早急に対応が必要になるでしょう。
(参考:消費者庁 公益通報者保護法と制度の概要)https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/overview/#01
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