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「脳・心臓疾患にかかる労災の認定基準」が20年ぶりに改正になりました。(2021年9月14日)
ポイントは以下の4点です。
1 長期間の過重業務の評価にあたり、労働時間と労働時間以外の負荷要因を総合評価して
労災認定することを明確化しました。
(従来)1か月に100時間または2-6か月平均で月平均80時間超の時間外労働
↓
(改正)上記の水準には至らないがこれに近い時間外労働 + 一定の労働時間以外の負荷要因
合わせることにより、業務と発症との関連性が強いと評価
2 長期間の過重業務、短期間の過重業務の労働時間以外の負荷要因を見直しました。
(改正)
・勤務時間の不規則性 → 休日の無い連続勤務や勤務間インターバルが短い勤務 が追加
・事業場外における移動を伴う業務 → その他事業場外における移動を伴う業務 が追加
・心理的負荷を伴う業務が追加
・身体的負荷を伴う業務が追加
3 短期間の過重業務、異常な出来事の業務と発症との関連性が強いと判断できる場合を明確化しました。
業務と発症の関連性が強いと判断できる場合の例が示されました。
4 対象疾病に「重篤な心不全」を新たに追加しました 不整脈によるものが含まれます。
以下の点は従来と変更がありません。
※「長期間の過重業務」、「短期間の過重業務」、「異常な出来事」により業務の過重性を評価すること
※「長時間の過重業務」について、発症前1か月におおむね100時間または発症前2か月間ないし
6か月間にわたって、1か月あたり80時間を超える時間外労働が認められる場合は、業務と発症との
関連性が強いと評価できること
詳細は下記パンフレットをご覧下さい。
(参考:厚生労働省 脳・心臓疾患の労災認定基準 改正に関する4つのポイント)
https://www.gazou-data.com/contents_share/207/150/nlb1502.pdf
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