初回相談料 30分 無料です。

お気軽にお問い合わせください。

トップ
事務所案内
お問い合わせ
実績
著書
労務コンテンツ一覧
料金表
業務内容
プライバシーポリシー
セキュリティポリシー
利用規約
リンク
コラム
作成日:2021/10/12
2022年1月から 雇用保険マルチジョブホルダー制度の新設

雇用保険の加入は、週の所定労働時間が20時間以上、かつ31日以上の雇用見込みが必要です。

雇用保険マルチジョブホルダー制度は、複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、以下の要件を満たす場合に、本人からハローワークに申出を行うことで、申出を行った日から特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)となることができる制度です。
 

 「雇用保険マルチジョブホルダー制度 要件」 

以下のすべてを満たすことが必要です。 

 1 65歳以上

 2 複数事業所で働いている労働者

 3 1つの事業所での1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満

 4 2つの事業所の労働時間合計が20時間以上

 5 2つの事業所の雇用見込みが31日以上であること
 
 ※ 雇用保険に加入できるのは2つの事業所(異なる事業主)までです。

政府が推奨する副業兼業に対応した取り組みで、まずは高年齢者を対象として実施する施策となります。
来年(2022年)の1月からスタートします。
詳細は下記パンフレットをご覧下さい。

(参考:厚生労働省 「雇用保険マルチジョブホルダー制度」を新設します 2022年1月1日スタート)https://www.gazou-data.com/contents_share/207/150/nlb1506.pdf


また、厚生労働省からQ&Aが公開されています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139508_00002.html

以上です。ご不明な点がございましたら、お問い合わせください。
(10/17一部加筆しました。)

お問い合わせは、こちらから ↓↓↓
お問合せ | 松原HRコンサルティング(社会保険労務士事務所) (sr-matsubarahrc.com)

© Matsubara HR Consulting All Rights Reserved