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コラム
作成日:2021/09/29
電子申請義務化対応 特定の法人

電子申請義務化対応 特定の法人(人事労務のお知らせ)

2020(令和2)年4月から一定規模以上の事業主に対する電子申請の義務化が始まっています。

(参考:厚生労働省 2020年4⽉から特定の法人について電子申請が義務化されます。)

https://www.mhlw.go.jp/content/000511981.pdf

 

<特定の法人とは?>

特定の法人とは、下記の法人です。

1)資本金等(※1)が1億円を超える法人 
   (※
1 資本⾦、出資⾦⼜は銀⾏等保有株式取得機構に納付する拠出⾦)

2)相互会社(保険業法)

3)投資法人(投資信託および投資法人に関する法律)

4)特定目的会社(資産の流動化に関する法律)

 

<対象となる手続きは?>

対象となる手続きは以下のとおりです。(名称一部省略)

(社会保険)算定基礎届、月額変更届、賞与支払届

(労働保険)年度更新に関する申告書(継続事業および一括有期事業)

(雇用保険)資格取得届、資格喪失届、転勤届、雇用継続給付支給申請(高年齢、育児)

 

<コメント>

開始時期は、2020年4月以降の事業年度からになっていましたので、企業により、対応すべき時期は異なります。個人的な実感としては、未対応の企業もまだ多いように感じます。

資格取得届と資格喪失届については、雇用保険だけが電子申請義務化なので、
社会保険分野での義務化が進むとより一層導入が加速しそうですね。

中小企業については、まだ義務化となっていませんが、将来的に義務化された場合に備えて
準備を進めておくと良いでしょう。

松原HRコンサルティングでは、電子申請が可能な手続きはすべて電子申請にて処理を行っています。
行政側の処理速度も早いですし、紙の送付と比較するとコスト面でも時間的にもおすすめです。

ご不明な点がございましたらお問い合わせください。

 
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